Religious and Scholarly Eco-Initiative
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規約
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規約



宗教・研究者エコイニシアティブ会則



(名称)
第1条
本会は、宗教・研究者エコイニシアティブ(英文名称Religious and Scholarly Eco-Initiative、略称RSE)と称する。

(所在地)
第2条
本会は、事務所を東京都八王子市長房町16番地 宗教法人「龍泉寺」内に置く。

(目的)
第3条
本会は、宗教者と研究者の協力・提携により、現在の環境危機を克服し、人と自然の調和を目指す、新しい文明原理の構築及びその普及活動を行う。

(事業)
第4条

    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. 毎年1回以上のシンポジウムの開催
    2. シンポジウム及び関連する活動の企画・広報及び報告
    3. 宗教・研究者エコイニシアティブの活動に必要な資金の調達
    4. その他前条の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第5条
    本会は、目的に賛同する個人及び団体によって構成する。
  1. 本会への入会は、運営委員会の承認をもって正式に決定する。
  2. 本会からの退会は、運営委員会の承認と代表の同意をもって決定する。
  3. 会員は、毎年10月末日までに第8条に規定する年会費を納入しなければならない。
  4. 団体及び個人の会員は、次の各号により分類する。
    1. 個人会員
    2. 団体会員
    3. 賛助個人会員
    4. 賛助団体会員

  5. 前項の各会員は以下の各号の特典を受けるものとする。
    1. 個人会員は、1泊研修会・分科会活動への案内・参加及び年1回開催する本会主催のシンポジウムの案内・シンポジウム出席時の資料代免除及び報告書の送付
    2. 団体会員は、前号前段の特典の他、本会が主催するシンポジウムの資料代を1口につき1人免除する。
    3. 賛助個人会員は、年1回開催する本会主催のシンポジウムの案内の送付
    4. 賛助団体会員は、年1回開催する本会主催のシンポジウムの案内・シンポジウム出席時の資料代を5人まで免除し、報告書2冊の送付を受ける。
  6. 第5項に定める会員の内、個人会員及び賛助個人会員についての制限はなく、誰でも第1項及び第2項、第3項に定める手続きを以て入退会する。
  7. 第5項に定める会員の内、団体会員は、宗教団体及び学術団体、環境に関するNPO等とし、第1項及び第2項、第3項に定める手続きを以て入退会する。
  8. 第5項に定める会員の内、賛助団体会員は、前項で定める諸団体以外の企業及び各種連合団体等とし、第1項及び第2項、第3項に定める手続きを以て入退会する。
  9. 会員は、2年以上会費を納めなかったときは運営委員会の議決をもって退会したものと見做す。ただし事前に運営委員会に対して納められない事情を申告し、やむを得ないと判断されたときは、個人会員に限り議決後最大2年迄会員資格を温存する。
  10. 20口以上一度に納めた個人会員は、前項の規定にかかわらず本会が存続する限り個人会員と見做す。
  11. 事務所所在地提供者は賛助会員と見做す。
  12. 本会の会員名簿は事務局会計が作成し、事務局総務が保管する。

(役員)
第6条
    本会に次の役員を置く。
    1. 代表1名
    2. 副代表1~4名
    3. 運営委員若干名
  1. 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表に支障あるときは、その業務を代行する。
  3. 代表及び副代表は、運営委員会において選任する。
  4. 運営委員会が必要と認めた場合、運営委員会においてその他の役員を選任することができる。
  5. 役員の任期は1年とし、再任することができる。
  6. 運営委員は個人会員及び団体会員より推薦を受けた者の中から運営委員会において選定し、代表が任命する。

(運営委員会)
第7条
    本会に運営委員会を置き、本会が行う次の事業等について審議する。
    1. 役員の任免
    2. 事業計画及び予算
    3. 事業報告及び決算
    4. 新入会員の承認
    5. 退会する会員の承認
    6. 寄付の受入
    7. 本会則の変更
    8. その他本会の業務遂行に必要な事項
  1. 運営委員会は、代表、副代表及び運営委員若干名をもって構成する。
  2. 運営委員の任期は1年とし、再任することができる。
  3. 第1項第1号及び第4号・第5号・第7号については、議決を経た後、代表の承認を必要とする。

(会計)
第8条
    本会の活動に必要な資金は、年会費、その他の収入をもってあてる。
  1. 会員の年会費は次の通りとする。
    1. 個人会員年会費 1口 5,000円(1口以上)
    2. 団体会員年会費 1口10,000円(1口以上)
    3. 賛助個人会員年会費 1口 2,000円
    4. 賛助団体会員年会費 1口50,000円
  2. 寄付の受入については、別に定める。
  3. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
  4. 本会の歳入及び歳出は毎会計年度開始迄に事務局が予算を編成し、運営委員会の議決を経なければならない。
  5. 本会の決算に当たっては事務局が収支計算書を会計年度終了後作成し、運営委員会において承認を受けなければならない。

(監事)
第9条
    本会の財産の状況及び業務の執行状況を監査するため、監事1名を置く。
  1. 監事は、監査結果を年1回、運営委員会に報告しなければならない。
  2. 監事は、運営委員会において選任する。
  3. 監事の任期は1年とし、再任することができる。

(事務局)
第10条
    本会の事務を処理するため、事務局を第2条に規定する事務所に置く。
  1. 事務局に、次の者を置く。
    1. 事務局長 1名
    2. 総務 1名
    3. 渉外 1名
    4. 企画 1名
    5. 会計 1名
    6. 研修担当技術員 1名
    7. 情報担当技術員 1名
    8. その他必要な技術員もしくは事務局員若干名
  2. 事務局長は、運営委員会の推薦を得て代表が任命する。
  3. 第2項第2号から第8号に規定する者は、代表及び事務局長が推薦し、運営委員会の承認を経て代表が任命する。
  4. 本会の事務局総務は、事務局長を補佐し、事務局長が1箇月以上その職務を行えないとき及び退任したときは後任の事務局長が就任するときまでその職務を代行する。またその職務として運営委員会の議事録及び本会の運営に係る必要な記録を作成し、保管・報告する。
  5. 渉外は、代表及び運営委員会の意を受けて、環境問題に取り組む諸団体及び政界・官庁その他の機関に対して、本会活動への参画もしくは賛同を得るべく活動する。
  6. 企画は、本会代表及び運営委員会の議を受けて、シンポジウム及び各種の活動に関わる冊子・資料の企画・編集作業を行う。また第5項後段に定める事務局長が不在となり、総務がその職務を代行しているときは会計と共にその職務を扶ける。
  7. 会計は、事務局長監督のもと、事務局会計が出納を記録・管理し、その事務を取り扱うとともに本会会則に関わる事項を担当する。また第5項後段に定める事務局長が不在となり、総務がその職務を代行しているときは企画と共にその職務を扶ける。
  8. 研修担当技術員は、運営委員会の意を受けて、各種研修の企画立案を担う。
  9. 情報担当技術員は、運営委員会の意を受けて、本会ホームページの管理運営及び情報調査を担う。
  10. 本会事務局員は、内規に記載する。

(会則の改正)
第11条
本会則の改正は、運営委員会において行う。

(解散)
第12条
    本会は、会員の総意をもって解散する。
  1. 解散及び解散に伴う財産分与先の決定には、運営委員会における3分の2以上の議決を要する。

附  則
本会の正式発足日は、初代代表・西山茂が発足宣言をした2011(平成23)年5月13日とする。


(以上)